事業者のみなさま

外部委託承認制度(承認の基準など)

電気事業法施行規則 第五十三条

第五十二条第2項の承認を受けようとする者は、様式第四十三の保安管理業務外部委託承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
委託契約の相手方の執務に関する説明書
委託契約書の写し
委託契約の相手方が前条の要件に該当することを証する書類
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
施行規則
第五十三条第1項

Q. 電気事業法施行規則第五十三条第1項第3号において、前条(第五十二の二)の要件に該当することを証する書類の内、第五十二の二第1号へ及び同条第2号ホ、ヘについて証する書類とは、具体的に何か。また、その証明者は誰がなることができるのか。
A. 要件に該当する旨の宣誓を行うこととなります。証明者は、個人であれば本人であり、法人であれば法人の代表者になります。
経済産業大臣は、第五十二条第2項の承認の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の承認をしてはならない。
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
施行規則
第五十三条第2項

Q. 設置者と電気保安法人との契約継続中に、保安業務担当者が変更した場合、承認条件に変更が生じるので、承認申請書を再度提出することによって条件を確認し、承認し直すこととなるのか?
A. 契約内容にもよりますが、当該変更があった場合に再契約となる場合は、再申請が必要となります。なお、再契約とならない場合は再申請は必要ありませんが、変更後の保 安業務担当者の要件等について報告していただくことになります
委託契約の相手方が前条の要件に該当していること。
委託契約の相手方が前条第二号の要件に該当する者である場合は、保安業務担当者が定められていること。

主任技術者制度の解釈及び運用(内規) -抜粋-

(法人の保安業務担当者等の明確化)

(3)
規則第五十三条第2項第二号については、委託契約書に保安業務担当者を明確にする旨が記載されており、かつ、保安業務担当者及び当該保安業務担当者が指示して点検を行わせる保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」という。)の氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号が委託契約書の別紙等で定められていることを要することとする。
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
内規(審査基準)
(法人の保安業務担当者等の明確化)4.(3)

Q. 契約書の別紙で担当者を定めることとしているが、担当者が変更した場合はどうするのか?
A. 保安業務担当者の要件等について確認する必要があるため、法人から定期的に保安業務担当者の配置状況や受託換算件数等の報告をしていただくこととなります。
委託契約は、保安管理業務を委託することのみを内容とする契約であること。
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
施行規則
第五十三条第2項

Q. 規則第五十三条第2項第三号に「委託契約は保安管理業務を委託するのみを内容とする契約であること」とあるが、ビルメンテナンス等の総合保安管理業務(電気・空調・給 排水衛生設備)の契約書でも大丈夫か。
A. 保安業務レベルの低下を来すことのないよう、他の業務と一体となった契約ではなく、保安管理業務を委託するのみの独立の契約として公正さ、適正さを確保することが必要です。
申請事業場の電気工作物が、
第四十八条第1項各号

第四十八条  法第三十八条第1項の経済産業省令で定める場所は、次のとおりとする。

火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第1項に規定する火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場
鉱山保安法施行規則 (平成十六年経済産業省令第九十六号)が適用される鉱山のうち、同令第一条第2項第八号に規定する石炭坑
に掲げる場所に設置する電気工作物でないこと。
申請事業場の電気工作物の点検を、
別に告示する頻度

(点検頻度)経済産業省告示第249号

第4条 規則第五十三条第2項第五号の頻度は次の各号に掲げるとおりとする。
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
告示
第4条

Q. 一つの発電所に複数の発電設備が設置されている場合、設備毎に点検頻度を設定する ことが可能か?
<例> 1号発電設備(内燃力、パッケージ型、保守契約有り) 3ヶ月に1回点検
2号発電設備(ガスタービン、パッケージ型、保守契約無し) 毎月1回点検
A. 可能です。その場合、契約書や保安規程などに設備毎の点検頻度を明記する必要があります。また、換算係数については、以下のとおり算定します。
(太陽電池発電所については、別途換算係数を算定します。)
0.6×100/300×0.45 0.6×200/300 =0.49
<1号発電設備> <2号発電設備>
Q. 低圧受電の需要設備は、同一構内に設置される発電所の点検頻度にかかわらず、隔月1回以上の頻度で点検を行わなければならないのか?
A. そのとおりです。 例えば、出力25kWの太陽電池発電所が設置される場合、当該発電所は毎年2回以 上、需要設備は隔月1回以上の点検頻度となります。 また、換算係数については、以下のとおり計算します。
0.3×0.6 0.3×0.25 = 0.255
<低圧受電の需要設備> <太陽電池発電所>
発電所(小出力発電設備を除く。以下同じ。)のうち次号から第五号までに掲げるもの以外にあっては毎月2回以上。ただし、設置、改造等の工事期間中にあっては毎週1回以上
内燃力又はガスタービンを原動力とする火力発電所(次号に掲げるものを除く。)に あっては毎月1回以上
二の二
内燃力又はガスタービンを原動力とする火力発電所のうち、内燃機関又はガスタービン、発電機及び制御装置が一の筐体に収められている設備
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
告示
第4条第二号の二

Q. 「内燃機関又はガスタービン、発電機及び制御装置が一の筐体に収められている設備」 とは、当該設備の制御盤も含めて一つの筐体に収められているものだけが対象となるのか?
A. 原則として、当該設備の制御盤も含めて一つの筐体に収められているものが対象となりますが、当該設備を複数台設置することにより、別途、筐体外に共通の制御盤等を設置するものも対象と考えます。
であって、当該設備を製造した者その他の当該設備の構造及び性能に精通する者との契約により保守が実施されるもの
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
告示
第4条第二号の二

Q. 「契約により保守が実施されるもの」とは、設備の保守契約でなくメーカー保証でも認められるのか?
A. メーカー保証の中で、定期的な消耗品等の交換、機器の点検など保守が行われるので あれば、「契約により保守が実施されるもの」と認められます。
にあっては3月に1回以上。ただし、ガスタービンを原動力とする火力発電所であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものにあっては、6月に1回以上
平成24年経済産業省告示第100号第8条各号に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ガスタービンの軸受の潤滑剤として空気を使用するもの
燃料電池発電所にあっては毎月1回以上。ただし、設置、改造等の工事期間中にあっては毎週1回以上
太陽電池発電所にあっては(未施行:平成27年4月1日に毎年2回以上を)6月に1回以上(に改める)。
四の二
太陽電池発電所が次に掲げる設備を有する場合(次号に規定する場合を除く。)の当該設備にあっては、前号の規定にかかわらず、それぞれ次に掲げるとおりとする。
保安上の責任分界点から逆変換装置の系統側接続箇所までの設備(以下「受変電設備」という。)であって、第六号本文又は第九号の需要設備に準ずるもの 4月に1回以上
受変電設備であって、第六号ただし書の需要設備に準ずるもの 6月に1回以上
受変電設備であって、第七号イからホまでの設備条件の全てに適合する信頼性の高いもの又は低圧受電のもの 3月に1回以上
受変電設備(イからハまでに掲げるものを除く。) 2月に1回以上
四の三
太陽電池発電所が次に掲げる設備を有する場合(
当該太陽電池発電所に異常が生じた場合に安全かつ確実に停止させるための十分な監視体制が確保されていると認められるときに限る。

主任技術者制度の解釈及び運用(内規) -抜粋-

(太陽電池発電所専用の受変電設備の点検)

(4)
規則第五十三条第2項第五号で定める点検について、平成15年経済産業省告示第249号第4条第四号の3の「太陽電池発電所に異常が生じた場合に安全かつ確実に停止させるための十分な監視体制が確保されていると認められるとき」とは、次の①及び②に掲げる要件に適合する場合とする。
太陽電池発電所が、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第五十二号)第46条第1項に掲げる発電所に該当しないものであって、電気設備の技術基準の解釈第47条第5項第二号又は第三号に該当するものであること。
太陽電池発電所の設置者が、電気設備の技術基準の解釈第47条第1項第三号ロ(イ)から(ニ)までに掲げる場合であって、警報が発せられたときは、当該警報の内容を電気管理技術者等に迅速に伝達し、かつ、当該警報の内容の伝達を受けた電気管理技術者等が当該警報に係る異常に対応することができるようにする体制を有すること。
)の当該設備にあっては、前二号の規定にかかわらず、それぞれ次に掲げるとおりとする。
受変電設備であって、第六号本文又は第九号の需要設備に準ずるもの 5月に1回以上
受変電設備であって、第六号ただし書の需要設備に準ずるもの 6月に1回以上
受変電設備であって、第七号イからホまでの設備条件の全てに適合する信頼性の高いもの又は低圧受電のもの 4月に1回以上
受変電設備(イからハまでに掲げるものを除く。) 3月に1回以上
風力発電所にあっては毎月1回以上
小規模高圧需要設備にあっては3月に1回以上。ただし、規則第96条第一号ロに規定する登録点検業務受託法人が点検業務を受託している小規模高圧需要設備にあっては6月に1回以上
次のイからホまでの設備条件の全てに適合する信頼性の高い需要設備であって設備容量が100kVA以下のもの又は低圧受電の需要設備にあっては隔月1回以上
構外にわたる高圧電線路がないもの
柱上に設置した高圧変圧器がないもの
高圧負荷開閉器(キュービクル内に設置するものを除く。)に可燃性絶縁油を使用 していないもの
保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置されているもの
責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器用開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成器がないもの
前号のイからホまでの設備条件の全てに適合する信頼性の高い設備であって、低圧電路の絶縁状態の適確な監視が可能な装置を有する需要設備又は非常用照明設備、消防設備、昇降機その他の非常時に使用する設備への電路以外の低圧電路に漏電遮断器が設置してある需要設備にあっては隔月1回以上
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
告示
第4条

Q. 告示第4条の第8号に該当する需要設備において、設置者の要望により点検を1ヶ月周期で行う場合の換算係数の取り扱いはどうなるか?
A. 設備規模に応じた換算係数に0.6を乗じた数値となります。本件は、あくまでも設備内容に応じた換算係数が使用できるという考え方であり、換算係数を減じるために絶 縁監視装置等を取り付けることを推奨するものではありません。
第七号に適合する需要設備であって、次のイからハまでの全ての設備条件に適合するものにあっては3月に1回以上
受電設備がキュービクル式であるもの(屋内に設置するものに限る。)
蓄電池設備又は非常用予備発電装置がないもの
引込施設に地絡継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置してあるもの
第六号から前号までに該当する需要設備以外の需要設備にあっては毎月1回以上
十一
設置、改造等の工事期間中の需要設備にあっては第六号から前号までの規定にかかわらず毎週1回以上
十二
配電線路を管理する事業場にあっては6月に1回以上
で行うこと並びに災害、事故その他非常の場合における当該事業場の電気工作物を設置する者(以下「設置者」という。)と委託契約の相手方(委託契約の相手方が前条第二号の要件に該当する者の場合にあっては保安業務担当者を含む。)との連絡その他電気工作物の
工事、維持及び運用の保安に関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任その他必要事項が委託契約に定められていること。

主任技術者制度の解釈及び運用(内規) -抜粋-

(委託契約書に明記された者による保安管理業務の実施等)

(5)
規則第五十三条第2項第五号の「事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任が委託契約に定められていること」は、次の①から⑥までに掲げる事項を委託契約書等から確認できることとする。
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
内規(審査基準)
(委託契約書に明記された者による保安管理業務の実施等)4.(5)

Q. 委託契約書等には契約書以外にどういったものが含まれるのか?
A. 仕様書、覚書、保安規程が含まれます。ただし、契約書以外に記載する場合は、その文書が確認できるよう契約書本文中に記載先を明記することが必要です。
外部委託に係る自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保を、次のイからホまでに掲げる基本原則に従って行うこと。
電気管理技術者又は保安業務担当者等(以下「電気管理技術者等」という。)が、保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施する。ただし、次の(イ)から(ニ)までに掲げる自家用電気工作物であって、電気管理技術者等の監督の下で点検が行われ、かつ、その記録が電気管理技術者等により確認されているものに係る保安管理業務については、この限りでない。
(イ)
設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次の(a)から(e)までのいずれかに該当する自家用電気工作物)
(a)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備
(b)
消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等
(c)
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械
(d)
機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)
(e)
内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)
(ロ)
設置場所の特殊性のため、電気管理技術者等が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次の(a)から(e)までのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)
(a)
立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)
(b)
情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)
(c)
衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)
(d)
機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)
(e)
立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)
(ハ)
事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
内規(審査基準)
(委託契約書に明記された者による保安管理業務の実施等)4.(5)①イ(ハ)

Q. 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物とはどういったものか?
A. 通常事業場内に設置されているが、事業場外に持ち運び可能な工作物全般となります。 (例えば、工場等で使用する卓上ボール盤等の工作機械。)
(ニ)
発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
内規(審査基準)
(委託契約書に明記された者による保安管理業務の実施等)4.(5)①イ(ニ)

Q. 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物とはどういったものか?
A. 例えば、発電所の電気工作物のうち、内燃機関、燃料設備、ガスタービン、風力機関等のことです。
設置者が、事業場において保安管理業務を行う者と面接等を行い、その者が委託契約書に明記された電気管理技術者等であることを確認する。このため、電気管理技術者等が、事業場における保安管理業務を行う際に、その身分を示す証明書により、自らが委託契約書に記された電気管理技術者等であることを設置者に対して明らかにする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
内規(審査基準)
(委託契約書に明記された者による保安管理業務の実施等)4.(5)①ロ

Q. 審査基準(5)①ロの「身分を示す証明書」について、法人の場合は「社員証」等が 想定できるが、個人の管理技術者の場合「身分を示す」とは何を示せば良いのか?
A. 電気管理技術者本人の確認が行えるものを指し、例えば運転免許証等になります。
設置者が、保安管理業務の結果について電気管理技術者等から報告を受け、その記録(当該業務を実施した電気管理技術者等の氏名を含む。)を確認及び保存する。
電気管理技術者等が、自家用電気工作物の技術基準への適合状況を確認するため、設置、改造等の工事期間中(以下単に「工事期間中」という。)の点検、月次点検(規則第五十三条第2項第五号に基づき委託契約書に頻度を定める点検であって、設備が運転中の状態において行うものをいう。以下同じ。)及び年次点検(主として停電により設備を停止状態にして行う点検をいう。以下本項において同じ。)を行う。
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
内規(審査基準)
(委託契約書に明記された者による保安管理業務の実施等)4.(5)①二

Q. 年次点検業務が電気管理技術者等だけで実施することが難しい場合、他の者と一緒に 点検業務を実施し、その監督をすることで内規の要件を満たすことになるか?
A. 電気管理技術者等が直接すべての作業を行わなくても、その監督の下で点検が行われ、記録の確認がされているものであれば、電気管理技術者等が実施したものと考えます。
電気管理技術者等が、工事期間中の点検、月次点検又は年次点検の結果から、技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は、修理、改造等を設置者に指示又は助言する。
月次点検を、次のイからハまでに掲げる要件に従って行うこと。
外観点検を、(イ)に掲げる項目について、(ロ)に掲げる設備等を対象として行う。
(イ)
点検項目
(a)
電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無
(b)
電線と他物との離隔距離の適否
(c)
機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無
(d)
接地線等の保安装置の取付け状態
(ロ)
対象設備等
(a)
引込設備(区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等)
(b)
受電設備(断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等)
(c)
受・配電盤
(d)
接地工事(接地線、保護管等)
(e)
構造物(受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等)・配電設備
(f)
発電設備(原動機、発電機、始動装置等)
(g)
蓄電池設備
(h)
負荷設備(配線、配線器具、低圧機器等)
次の(イ)及び(ロ)までに掲げる項目の確認のため、当該各項目に定める測定を行う。
(イ)
電圧値の適否及び過負荷等
電圧、負荷電流測定
(ロ)
低圧回路の絶縁状態
B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
内規(審査基準)
(委託契約書に明記された者による保安管理業務の実施等)4.(5)②ロ(ロ)

Q. 低圧回路の絶縁状態の測定方法は、B種接地線の漏えい電流測定に限るのか?
A. 低圧回路の絶縁状態を確認するための一例を記載しております。電路ごとの絶縁状態を確認する方法もあります。 当然のことながら、B種接地線の漏えい電流が過大の場合は、電路ごとに絶縁状態を確認することとなります。
上記②イ及びロの点検のほか、設置者及びその従事者に、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、電気管理技術者等としての観点から点検を行う。
年次点検を、月次点検に係る②の要件に加え、次のイ及びロに掲げる要件に従って行うこと。
1年に1回以上行う。(
ただし、信頼性が高く、かつ、下記③ロの各号と同等と認められる点検が1年に1回以上行われている機器については、停電により設備を停止状態にして行う点検を3年に1回以上とすることができる。

主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(平成25年9月27日付け
20130920商局第1号)4.(5)③イ括弧書きにおける停電
点検の延伸に係る要件の明確化について

平成25年9月
経済産業省商務流通保安グループ
電力安全課

現在、電気事業法施行規則(平成7年10月18日通商産業省令第77号)第五十二条第2項の規定により、一定規模の自家用電気工作物について一定の要件を満たす法人又は個人と保安の監督に係る業務を委託する契約を締結している場合であって、保安上支障がないとものとして経済産業大臣(又は所轄の産業保安監督部長)の承認を受けた場合には、電気主任技術者を選任しないことができる(外部委託承認制度)。その承認要件のひとつとして、年次点検に係る要件を次のとおり規定している。

主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(平成25年9月27日付け20130920 商局第1号)

4.
(5)③年次点検を、月次点検に係る②の要件に加え、次のイ及びロに掲げる要件に従って行うこと。
1年に1回以上行う。(ただし、信頼性が高く、かつ、下記③ロの各号と同等と認められる点検が1年に1回以上行われている機器については、停電により設備を停止状態にして行う点検を3年に1回以上とすることができる。)
次の(イ)から(ホ)までに掲げる項目の確認その他必要に応じた測定・試験を行う。
(イ)
低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第58条で規定された値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること。
(ロ)
接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第17条で規定される値以下であること。
(ハ)
保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。
(ニ)
非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常であること。
(ホ)
蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。

ここで、年次点検については原則として1年に1回、停電により設備を停止状態にして行う点検(以下「停電点検」という。)の実施を定めているが、内規4.(5)イただし書に規定する機器については、停電点検を3年に1回以上の頻度で実施することができる。

今般、内規4.(5)イただし書きにおける停電点検の延伸のための条件として「信頼性が高いこと」及び「4.(5)③ロの各号と同等と認められる点検」について、その要件を明確化することによって、より一層の運用の明確化を図ることとする。

なお、本件は満足すべき要件とこれを満たすと認められる技術的内容を具体的に示したものであり、下記具体例に限定されるものではなく、当該要件に照らして十分な保安水準の確保ができる技術的根拠があれば、当該要件に適合するものと判断するものである。

Ⅰ.「信頼性が高い機器」の要件

(1)
設備を構成する個々の機械器具において、設計上、製作上又は施工上支障があるものではないこと。
(例)リコール制度による届出や保安上の注意喚起等の対象となっていないこと。
(2)
保安上の観点から、設備構成に一定の信頼性が認められるものであること。
(例)電気事業法施行規則第五十二条の2第一号ロの要件、第一号ハ 及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第2項第五号の頻度に関する
告示(平成15年経済産業省告示第249号。以下「告示」という。)第4条第七号イ~ホ

告示第4条第七号

構外にわたる高圧電線路がないもの
柱上に設置した高圧変圧器がないもの
高圧負荷開閉器(キュービクル内に設置するものを除く。)に可燃性絶縁油を使用していないもの
保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置されているもの
責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器用開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成器がないもの
までの設備条件のすべてに適合するものであること。
(3)
設備環境上支障のあるものではないこと。ただし、適切な対策が講じられているものは除く。
(例)
腐食性ガスや可燃性ガス等の滞留する場所に設置されているものではないこと。
高温多湿による保安機能の支障が生じる環境に設置されているものではないこと。
塩害による保安機能の支障が生じる環境に設置されているものではないこと。
(4)
使用実績又は維持管理状況を踏まえて、次回の停電年次点検まで(3年後まで)の間における設備の信頼性に支障が認められるものではないこと。
(例)
前回の停電年次点検において、内規で定める点検が実施されており、その結果(修理等を行った場合にはその結果も含む。)が支障ないものであること。
前回の停電年次点検以降で実施した無停電での年次点検及び直近までの月次点検の結果(修理等を行った場合にはその結果も含む。)が支障ないものであること。
製造者等が推奨する取替更新時期内であるもの又は保安に関する適正な余寿命評価(次回の停電年次点検までの期間(3年後までの期間))を行ったものであること。
(5)
保安管理に係る体制に支障のあるものではないこと。
(例)
年次点検(停電及び無停電)の実施方法が、保安規程又は保安規程の下部規程等に定められていること。

Ⅱ.「4.(4)③ロの各号と同等と認められる点検」の要件

以下(イ)から(ホ)の各号で確認すべき事項に関して、当該事項を満足している蓋然性が高いと認められる方法によるものであること。

(イ)
低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第58条で規定された値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること。
絶縁監視装置による監視結果又は漏れ電流計による測定結果が良好であること。また、外観点検の結果(必要に応じた超音波式部分放電探査やサーモグラフィ等による過熱部位の有無の確認を含む。)が良好であること。
(ロ)
接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第17条で規定された値以下であること。
簡易的測定方法による測定値に余裕をもって推測する方法。
過去より直近までの測定値の評価及び接地設備に係る外観点検(必要に応じて端子間の導通状況の確認)をもって推測する方法。
(ハ)
保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。
前回の停電時に実施した保護継電器単体の動作特性試験結果が良好であること。
前回の停電時に実施した遮断器のトリップ回路の内部抵抗、絶縁抵抗等の測定結果及び過熱部位の有無等の確認結果に係る測定値等の評価結果が良好であること。また、遮断器のグリスアップ等が適切な頻度で行われていること。
前回の停電時に実施した保護継電器から遮断器までの設備(関連設備を含む)の外観点検(必要に応じて端子間の導通状況の確認)の結果が良好であること。
(ニ)
非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常であること。
模擬信号等による起動及び停止と発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常であることの確認
(ホ)
蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。
蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。

Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
内規(審査基準)
(委託契約書に明記された者による保安管理業務の実施等)3.(4)③イ

Q. ただし書きに定める「信頼性が高い」とは、どのようなことか。
A. 告示第4条第7号に規定する設備が判断基準の1つとなります。その他、個別具体的事例に応じて判断することになります。
Q. ただし書きに定める「同等と認められる点検」とは、どのようなことか。過去の点検 データの経年的な評価も含むものと解釈して良いか。
A. 審査にあたっては、個別具体的事例に応じて判断することになります。過去の点検データに基づく評価も含まれると考えますが、停電による点検時の試験・測定結果、経年的評価及び月次点検における設備状態の確認方法等を勘案して総合的に判断することになります。
Q. 停電による年次点検の頻度を3年に1回として承認を得られれば、それ以降は点検の結果に関わらず、点検周期はそのまま継続できるのか。
A. 承認は基本的に継続されますが、点検の結果、3年に1回の停電による年次点検が不適当と判断された場合には、当然に全ての年次点検を停電による点検にしてください。
次の(イ)から(ホ)までに掲げる項目の確認その他必要に応じた測定・試験を行う。
(イ)
低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第58条に規定された値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること。
(ロ)
接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第17条に規定された値以下であること。
(ハ)
保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。
(ニ)
非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常であること。
(ホ)
蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。
工事期間中は、上記②イに定める外観点検を行い、自家用電気工作物の施工状況及び技術基準への適合状況の確認を行うこと。
低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとする。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。以下同じ。)に、次のイ及びロに掲げる処置を行うこと。
電気管理技術者等が、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。
電気管理技術者等が、警報発生時の受信の記録を3年間保存する。
事故・故障発生時に、次のイからニまでに掲げる処置を行うこと。
事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を設置者又はその従業者から受けた場合は、電気管理技術者等が、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行う。
電気管理技術者等が、事故・故障の状況に応じて、臨時点検を行う。
事故・故障の原因が判明した場合は、電気管理技術者等が、同様の事故・故障を再発させないための対策について、設置者に指示又は助言を行う。
電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)(以下「報告規則」という。)に基づく事故報告を行う必要がある場合は、電気管理技術者等が、設置者に対し、事故報告するよう指示を行う。
主任技術者制度の解釈及び運用(内規) -抜粋-

(連絡責任者の選任)

(6)
規則第五十三条第2項第五号の「その他必要事項」は、規則第五十二条第2項の承認を受けようとする者が当該事業場について、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項を委託契約の相手方に連絡する責任者(設備容量が6,000キロボルトアンペア以上の需要設備にあっては2.(1)②イからホに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者)が選任されていることとする。
委託契約の相手方(委託契約の相手方が前条第二号の要件に該当する者の場合にあっては保安業務担当者)の主たる連絡場所が当該事業場に
遅滞

主任技術者制度の解釈及び運用(内規) -抜粋-

(事業場への到達時間)

(7)
規則第五十三条第2項第六号中「遅滞なく到達」とは、2時間以内に到達することを要することとする。
なく到達し得る場所にあること。
第五十二条第2項の承認に係る委託契約の相手方のうち前条第一号の要件に該当する者(以下「電気管理技術者」という。)及び前条第二号の要件に該当する者(以下「電気保安法人」という。)並びに保安業務従事者は、その職務を誠実に行わなければならない。また、電気保安法人は、その保安業務従事者にその職務を誠実に行わせなければならない。
第五十二条第2項の承認を受けた者は、その承認に係る事業場の電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、その承認に係る委託契約の相手方の意見を尊重しなければならない。
経済産業大臣は、第五十二条第2項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
第五十三条第5項

Q. 施行規則で法人についての罰則がうたってあると解釈(2年間の営業停止)していま すが、間違いないか?
A. 法令違反に対し厳正に対処するため、規則第五十二の二第2号ホに取消しの日から2年を経過しない者であることを定めています。
第2項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
電気管理技術者又は電気保安法人が、第五十二条第2項の承認に係る委託契約によらないで保安管理業務を行ったとき。
電気管理技術者、電気保安法人又は保安業務従事者が第3項の規定に違反したとき。
不正の手段により第五十二条第2項の承認を受けたとき。