事業者のみなさま

低濃度PCBの取り扱いについて

PCB(ポリ塩化ビフェニル)を使用した電気機器等は、使用を終えた後も、長期間の保管を余儀なくされてきましたが、平成13年にPCB特別措置法が制定されたことにより、日本環境安全事業株式会社(JESCO)が全国5か所に処理施設を設置、全国で保管されているPCB廃棄物の処理が行われるようになりました。
北海道では室蘭市に処理施設が設置され、平成20年5月から北海道及び15県に保管されているPCB廃棄物の処理が行われており、平成25年9月には安定器、小型電気機器、感圧複写紙などの処理もスタートしました。
高濃度PCB廃棄物の処分期間に関しては、変圧器・コンデンサーが2022年3月31日まで、安定器、汚損物等は、2023年3月31日までに処分するよう、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により定められています。
一方、PCBを使用していないとされる電気機器等から低濃度のPCBが検出されるものがあることが平成14年に判明しました。このため、国は使用を終えた電気機器等の取り扱いとして、使用していた事業者に対し、メーカーや一般社団法人日本電機工業会などの関係団体から提供されるPCBに関する情報に注意するとともに、必要に応じメーカーの不含証明を取得するか、PCB汚染の可能性がある場合には絶縁油中のPCB濃度の測定を行いPCB濃度が0.5mg/kgを超える場合は、国が認定する処理施設での処理が開始されるまでは、PCB廃棄物として適正に保管することを求めています。
低濃度PCB廃棄物の処分期間に関しては、2027年3月31日までに処分するよう定められています。

 

低濃度PCB廃棄物に関するよくあるご質問(FAQ)

このページでは、お客さまから多く寄せられた質問を掲載しています。
質問をクリックすると下に回答が表示されます。

使用中の電気機器等についても低濃度のPCBが含まれている可能性があるとのことですが、使用中の電気機器等について確認のための調査を行う必要がありますか?
使用を終えた電気機器等を産業廃棄物処理業者に引き取ってもらうことは可能でしょうか?
PCB濃度の分析を行っている機関を紹介してもらえないでしょうか?
使用を終えた電気機器等のPCB濃度が0.5mg/㎏を超えていることが判明した場合、どうすればよいのでしょうか?
PCB廃棄物保管開始届出書を提出した事業者が、遵守しなければいけないことは何でしょうか?
メーカーからの情報提供や分析結果などにより、使用中の電気工作物に低濃度PCBが含有していることが判明した場合はどうすればよいのでしょうか?
低濃度PCB関係の問い合わせ先や手続き書類の提出先を教えてほしいのですが?
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