保安管理業務講習

保安管理業務講習の概要

本講習は、電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示(平成十五年経済産業省告示二百四十九号)の第1条第1項第四号に定められた「自家用電気工作物の保安管理業務に関する講習」です。
本講習を修了することにより、第2種または第3種電気主任技術者免状を取得している方は、上記告示に定められた実務に従事した期間を一律3年とすることが出来ます。

本講習の対象者

第2種または第3種電気主任技術者免状の交付を受けた方。
(下記注意事項をご参照ください)

注意事項

受講申し込みに際し、希望者が定員を超過した場合は受付順となります。定員から漏れた方には当協会担当者より適時ご案内させていただきます。
講習スケジュールは災害その他やむを得ない事由により変更になる場合がございます。

受講に当たりご承諾をお願いする事項(新型コロナウイルス感染防止対策)

基礎疾患をお持ちの方など新型コロナウイルス罹患時に重症化の危険性がある方は、感染リスクを踏まえて慎重に受講をご判断ください。
受講者の各居住地域において行政方針が発令されている場合は、この方針に従っていただくものとし、受講を判断していただきます。
受講者本人に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合は、受講をお控えください。また、受講中に感染疑いが発生した場合は、受講の継続をお断りさせていただきます。
受講者は当協会が行う上記感染防止対策にご理解ご協力をお願いいたします。

受講の申し込み方法

上記案内の内容についてご承諾いただいた方は、「保安管理業務講習の申し込みはこちら」ボタンをクリックし、要項および申し込みフォームにお進みください。