1.取り扱いの変更を確認した事項 これまで【事業場で保管をすること】という取扱いが、国の基準どおりに絶縁油中のPCB含有率が0.5ミリグラム/kg以下であれば、【PCB廃棄物に該当しない】という取扱いに北海道も統一することになりました。 それに伴ない、(社)北海道産業廃棄物協会にも同様の通知がされており、絶縁油の分析検査結果が証明されれば、産業廃棄物としての処理が可能です。 2.適正な保管と届け出について 微量PCB含有機器を保有している当協会のお客さまは、下記のとおりの対応が必要になります。 ■ 電路から取り外した重電機器等は、速やかに絶縁油中のPCB濃度を測定し確認をする、確認するまではPCB廃棄物と同様に適正に保管をすることが必要です。 ■ 電路から取り外した重電機器等で、PCB廃棄物に該当することが確認された場合は、廃棄物処理法に従って適正保管と届出が必要です。 3.保管についての取り扱い 先日、北海道内において保管中のPCB廃液の流出事故が発生しております。保管については従来同様次の取扱いが必要です。 ■ 識別表示を行って、一般の機器と区別をする。 ■ 一般廃棄物と区別し、飛散、流出等しないように隔離して保管する。 ■ 密封した容器での収納、堅固な容器での収納等で腐食による漏洩を防ぐ。 ■ 消防法に従った場所に保管をする。 ■ 定期的に点検し漏洩、紛失を防止する。 |