省エネ法改正で「電気の需要の平準化の推進に関する措置」が2014年4月から施行(再掲示)
2014.09.17
2013年5月の省エネ法の改正で追加された「電気の需要の平準化の推進に関する措置」が、2014年4月から施行となりました。これにより、省エネ法に基づき指定された特定事業者等のお客さまは、従来の省エネ対策に加え、蓄電池や自家発電等の活用のほか電気使用量の計測管理の徹底等により、夏季・冬季の昼間の電気の使用量を削減する取り組みが求められます。 デマンド監視装置は、リアルタイムで電気の使用状況を“見える化”することができます。また、Webサービスのご利用により前日までの電気の使用状況の分析が可能となり、お客さまの節電対策の有効性を確認することができます。 省エネ法に関しては、本部広報部(電話:011-555-5008)までお気軽にご相談ください。 ※参考:2013年改正省エネ法、2014年4月施行「電気の需要の平準化措置」(概要) PDF:896KB
[caption id="attachment_5848" align="alignleft" width="177"]20140411-shouenehou-chirashi