でんきのあれこれ

電気事故

電気事故報告について

電気事業法に基づき制定された電気関係報告規則では、電気事故が発生した場合、速やかに所轄する産業保安監督部長へ報告することが義務付けられています。
具体的には、次のように規定されています。(需要設備に関するものを抜粋)

事故報告

第3条

電気事業者(法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この条において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物(鉄道営業法 (明治三十三年法律第六十五号)、軌道法 (大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの及び原子力発電工作物を除く。 以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。

  1. 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に治療のため入院した場合に限る。)

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  2. 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。ただし、前号及び次号から第五号までに掲げるものを除く。)
  3. - 中 略 -
  4. 十一  一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物又は特定送配電事業者の特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧三千ボルト以上の自家用電気工作物の破損又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般送配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故

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前項の規定による報告は、事故の発生を知った時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に様式第十一の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第四号ハに掲げるもの又は同表第七号から第十二号に掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、様式第十一の報告書の提出を要しない。

電気関係報告規則

感電事故

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北海道の感電事故報告件数の推移
(昭和42年度~令和2年度)
昭和56年、8月を「電気使用安全月間」とする。
報告件数(件)
年度

電気火災事故

平成16年4月に電気関係報告規則が改正され、報告対象が「工作物にあっては、その半焼以上の場合に限る。」となったため、平成16年以降、北海道管内で報告された事故は平成19年度に発生した1件のみとなっています。
しかし、札幌市消防局によると平成26年に発生した火災件数545件のうち、電気配線、電気機器、電気装置、配線器具など電気に起因すると思われる火災が68 件(12.5%)発生しています。(№440)2015年「でんき保安」盛夏号参照。

電気の利用が始まってまもない明治24年、第1回仮議事堂(現在の国会議事堂)が漏電火災で焼失したことが大きな社会問題となり保安規制の キッカケになったとされています。現在の電気設備は、当時とは比較にならないほど安全性の高いものとなっていますが、電気に起因する火災は少なからず発生 しており、日ごろから電気設備を適切に管理することが重要となります。

■第1回仮議事堂(現在の国会議事堂)で発生した漏電火災について■

参議院のホームページの一部を転載し紹介します。(「参議院事務局」から)

第1回仮議事堂全景
第1回仮議事堂全景
(「帝国議会議事堂建築報告書」から)

明治23年(1890年)11月24日(第1回帝国議会召集の前日)竣功。木造洋風2階建て。同年11月29日に貴族院議場において開院式が行われ、我が国最初の議会である第1回帝国議会が開会しました。しかし、翌24年(1891年)1月20日未明、突如出火し数時間で焼失してしまいました。原因は漏電と言われています。議会開会中のため、貴族院は華族会館(旧鹿鳴館)、衆議院は東京女学館(旧工部大学校)に議場を移しました。貴族院はのちに華族会館が手狭なため帝国ホテルに移転しました。

 

明治24年1月20日、鹿鳴館で開かれた貴族院 第一回通常会 議事速記録号外にその時の様子が記録されていますので併せて紹介します。(国立国会図書館ウェブサイトから)

波及事故

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北海道の自家用波及事故件数の推移
(昭和42年度~令和2年度)
昭和59年度から波及事故の定義が
変更になったため、それ以降のデーターです
報告件数(件)
年度

電気事故事例(未然防止事例)

電気事故事例