安全を確保するためのしくみ
電気事業法について
電気施設の竣工時(増設も含む)及び定期的な維持のために電線路を維持し運用する者(北海道では北海道電力ネットワーク株式会社)に、電気工作物の技術基準適合状況を調査させ、適合していないときはその改修方法等をその所有者や占有者に通知する義務を課しています。
定期的に行う調査の頻度は、もともと隔年1回でしたが、電気工事施工技術の向上、電気材料あるいは安全装置等の開発等に伴いその安全性が格段に向上していること等の理由により、平成元年6月から4年に1回に変更されています。
なお、電気の供給者は、調査業務を経済産業省の登録を受けた者(登録調査機関)に委託することできるとされています。
北海道における登録調査機関
- 一般財団法人北海道電気保安協会
- 北海道電気工事業工業組合
- 参考
- 経済産業省 電気工作物の保安
- 電気事業法 (調査の義務)第五十七条、(調査業務の委託)第五十七条の二
- 電気事業法施行規則 (一般用電気工作物の調査)第九十六条
電気工事士法及び電気工事業法について
電気工事士法、電気工事業法を通じ、屋内配線等の工事が適正に行われるように規制が行われています。
電気工事士法は、電気工事の欠陥による災害発生の防止を図るため、電気工事従事者の資格・義務を定めたもので、昭和35年に制定公布されましたが、昭和62年の抜本改正により、一般用電気工作物の電気工事に従事できる資格が、「電気工事士」から「第一種電気工事士又は第二種電気工事士」に変更となりました。
電気工事業法は、電気工事業者に対し、事業の登録及び主任電気工事士の設置等の義務を課しているものです。
電気用品安全法について
電気用品安全法は、平成11年、電気用品取締法の見直し(規制緩和の観点から、自己責任原則、政府の直接的な規制の最小限化等)の際に名称が変更されたものですが、電気用品取締法は、粗悪な電気用品による感電・火災等の危険防止及び電波障害の防止を図るため、電気用品を危険・障害の発生のおそれの多いものを甲種電気用品、その他のものを乙種電気用品として定め、その製造時業者に対して、事業の登録、型式認可の取得、表示方法等について責務を課して、一般用電気工作物の安全確保を目的に、昭和36年に制定公布されたものです。
現在、電気用品安全法に基づき規制を受ける電気用品※は、政令で定められた457品目であり、そのうち、構造又は使用方法等の使用状況により感電、火災等の危険や障害を発生する程度が重いものとして特定電気用品が116品目指定されています。
電気用品に該当する製品の製造又は輸入を行う事業者は、経済産業大臣に事業の開始の届け出を行うほか、技術基準適合義務等のいくつかの義務を負い、これら義務を果たした事業者が自ら法に基づく手続きを行った証として、次の表示ができることになります。
なお、法に基づく表示がなされていない電気用品は販売できないなどの制限があります。
電気用品に付される表示 | |
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特定電気用品 実際は上記マークに加えて、認定・承認検査機関のマーク、製造事業者等の名称(略称、登録商標を含む)、定格電圧、定格消費電量等が表示される |
特定電気用品以外の電気用品 実際は上記マークに加えて、製造事業者等の名称(略称、登録商標を含む)、定格電圧、定格消費電量等が表示される。 |
など全116品目 |
など全341品目 |
- 参考
- 電気用品安全法のページ