事業者のみなさま

外部委託承認制度(承認の基準など)

電気事業法施行規則 第五十二条の二

前条第2項の要件は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

個人事業者(事業を行う個人をいう。)
電気主任技術者免状の交付を受けていること。
別に告示する要件

経済産業省告示第249号

第1条
1
電気事業法施行規則(以下「規則」という。)第五十二の二第一号ロの要件は、事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間(電気主任技術者免状の交付を受けた日前における期間については、その2分の1に相当する期間)が、通算して、次に掲げる期間以上であることとする。
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
告示
第1条

Q. 事業用電気工作物の実務経験のみとし、一般用電気工作物の経験は認めないのか?
A. 外部委託制度は事業用電気工作物の保安管理を行うものであるため、認められません。
第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者 3年
第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者 4年
第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者 5年
2
前項各号に掲げる期間は、次の各号に掲げる全ての設備条件に適合する需要設備の工事、維持又は運用に関する保安の監督に係る業務を行う場合には、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該機期間から1年を減じた期間とすることができる。
設備容量が300kVA以下のもの
需要設備がキュービクル式であるもの
主遮断装置が、高圧限流ヒューズと高圧交流負荷開閉器を組み合わせて用いる形式(PF・S形)のもの
に該当していること。
別に告示する機械器具

(機械器具)経済産業省告示第249号

第2条
1
規則第五十二の二第一号ハ及び第二号ロの機械器具は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、保安管理業務を実施する事業場の設置者がこれらの機械器具を当該事業場に備え付けている場合にあっては当該機械器具を、委託契約の相手方が太陽電池発電所、燃料電池発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場の保安管理業務のみを実施する場合にあっては第七号から第九号までに掲げる機械器具を、委託契約の相手方又は当該事業場の設置者が必要な場合に使用し得る措置を講じている場合にあっては第十号及び第十一号に掲げる機械器具をそれぞれ除くものとする。
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
告示
第2条

Q. 告示第2条の絶縁抵抗計は低圧用・高圧用の区分が無いが、どちらか片方でも大丈夫か。また、電流計、電圧計については、それぞれの機能を内蔵したマルチメーター1台でも大丈夫か。
A. 保安管理業務を行う事業場の状況に応じて、低圧用、高圧用の必要性について判断して下さい。また、当該マルチメーターの場合は、一般的に該当機器を保有していると考えます。
絶縁抵抗計
電流計
電圧計
低圧検電器
高圧検電器
接地抵抗計
騒音計
振動計
回転計
継電器試験装置
十一
絶縁耐力試験装置
を有していること。
保安管理業務を実施する事業場の種類及び規模に応じて
別に告示する算定方法

(算定方法等)経済産業省告示第249号

第3条
1
規則第五十二の二第一号ニ及び第二号ハの算定方法は、委託契約の相手方又が保安管理業務を実施する事業場(委託契約の相手方が法人の場合にあっては、保安業務担当者が担当する事業場)に係るそれぞれの自家用電気工作物を管理する事業場に応じて次表に掲げる換算係数を乗じて得た値(以下この項において「換算値」という。)を合計するものとする。ただし、設備容量が64kVA未満の需要設備(非常用予備発電装置を設置するものを除く。以下「小規模高圧需要設備」という。)については、当該合計した値から10以内の事業場に係る換算値を控除するものとする。
なお、次表に掲げる換算係数に、次条第二号の二本文の発電所及び同条第九号の需要設備(小規模高圧需要設備を除く。)については0.45、同条第二号の二ただし書き及び第四号の発電所については0.25、同条第七号及び第八号の需要設備(小規模高圧需要設備を除く。)については0.6をそれぞれ乗じた数値を換算係数とする。
事業場 換算係数
発電所

※ は、
太陽電池
発電所に
限る
出力100kW未満 0.3
出力100kW以上300kW未満 0.4
出力300kW以上600kW未満 0.6
出力600kW以上1,000kW未満 0.8
出力1,000kW以上1,500kW未満 1.0
出力1,500kW以上2,000kW未満 1.2
出力2,000kW以上
2,500kW未満
1.4
出力2,500kW以上
3,500kW未満
1.6
出力3,500kW以上
5,000kW未満
1.8
需要設備 低圧 0.3
高圧 設備容量が64kVA未満 0.4(小規模高圧需要設備にあっては0.2)
設備容量が64kVA以上150kVA未満 0.6
設備容量が150kVA以上350kVA未満 0.8
設備容量が350kVA以上550kVA未満 1.0
設備容量が550kVA以上750kVA未満 1.2
設備容量が750kVA以上1,000kVA未満 1.4
設備容量が1,000kVA以上1,300kVA未満 1.6
設備容量が1,300kVA以上1,650kVA未満 1.8
設備容量が1,650kVA以上2,000kVA未満 2.0
設備容量が2,000kVA以上2,700kVA未満 2.2
設備容量が2,700kVA以上4,000kVA未満 2.4
設備容量が4,000kVA以上6,000kVA未満 2.6
設備容量が6,000kVA以上8,800kVA未満 2.8
設備容量が8,800kVA以上 3.0
配電線路を管理する事業場 0.1
2
次の表の上欄に掲げる事業場の換算係数は、前項の表当該事業場の項の規定にかかわらず、同項に定める換算係数に、当該事業場ごとにそれぞれ次の表の下欄に掲げる値を乗じた値とする。
一 次条第二号の二本文の発電所及び同条第九号の需要設備(小規模高圧需要設備を除く。) 0.45
二 次条第二号の二ただし書の発電所及び太陽電池発電所(第三号から第八号までに掲げるものを除く。) 0.25
三 太陽電池発電所であって、次条第四号の二イ又は同条第四号の三イの設備を有するもの 0.32
四 太陽電池発電所であって、次条第四号の二ロ又は同条第四号の三ロの設備を有するもの 0.31
五 太陽電池発電所であって、次条第四号の二ハの設備を有するもの 0.33
六 太陽電池発電所であって、次条第四号の三ハの設備を有するもの 0.32
七 太陽電池発電所であって、次条第四号の二ニの設備を有するもの 0.36
八 太陽電池発電所であって、次条第四号の三二の設備を有するもの 0.33
九 次条第七号及び第八号の需要設備(小規模高圧需要設備を除く。) 0.6
で算定した値が
別に告示する値未満

(算定方法等)経済産業省告示第249号

第3条
3 規則第五十二の二第一号ニ及び第二号ハの別に告示する値は33とする。

であること。
保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
次条第五項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から二年を経過しないものでないこと。
法人
前条第2項の承認の申請に係る事業場(以下「申請事業場」という。)の保安管理業務に従事する者(以下「保安業務従事者」という。)が前号イ及びロの要件に該当していること。
別に告示する機械器具

(機械器具)経済産業省告示第249号

第2条
1
規則第五十二の二第一号ハ及び第二号ロの機械器具は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、保安管理業務を実施する事業場の設置者がこれらの機械器具を当該事業場に備え付けている場合にあっては当該機械器具を、委託契約の相手方が太陽電池発電所、燃料電池発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場の保安管理業務のみを実施する場合にあっては第七号から第九号までに掲げる機械器具を、委託契約の相手方又は当該事業場の設置者が必要な場合に使用し得る措置を講じている場合にあっては第十号及び第十一号に掲げる機械器具をそれぞれ除くものとする。
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
告示
第2条

Q. 告示第2条の絶縁抵抗計は低圧用・高圧用の区分が無いが、どちらか片方でも大丈夫か。また、電流計、電圧計については、それぞれの機能を内蔵したマルチメーター1台でも大丈夫か。
A. 保安管理業務を行う事業場の状況に応じて、低圧用、高圧用の必要性について判断して下さい。また、当該マルチメーターの場合は、一般的に該当機器を保有していると考えます。
絶縁抵抗計
電流計
電圧計
低圧検電器
高圧検電器
接地抵抗計
騒音計
振動計
回転計
継電器試験装置
十一
絶縁耐力試験装置
を有していること。
保安業務従事者であって申請事業場を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)ごとに、担当する事業場の種類及び規模に応じて
別に告示する算定方法
で算定した値が
別に告示する値未満

(算定方法等)経済産業省告示第249号

第3条
3 規則第五十二の二第一号ニ及び第二号ハの別に告示する値は33とする。

であること。
保安管理業務を遂行するための体制が、保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

主任技術者制度の解釈及び運用(内規) -抜粋-

(法人のマネジメントシステム)

(2)
規則第五十二の二第二号ニについては、保安管理業務の計画的かつ確実な遂行に支障が生じないことを担保するため、保安管理業務の内容の適切性及び実効性について厳格に審査することとする。承認にあたっては、次の①から④の項目が満たされていることを要することとし、これらの項目については、法人の社内規程等に明確かつ具体的に規定されており、点検を含む保安管理業務の適切な実施に確実に反映されることが担保されていることを要することとする。
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
内規(審査基準)
(法人のマネジメントシステム)4.(2)

Q. 法人は、既存の法人でも保安管理業務部門が独立していればどのような法人でも良いのか?
A. 法令に基づき設立された法人であれば特に業種による制限はありません。
Q. 協同組合組織もここでいう法人となるのか? また、法人であると認められる場合、組合員が保安業務従事者となって問題はないのか?
A. 法令に基づき設立された法人である協同組合(協同組合は中小企業等協同組合法に基づき設立されています)は法人として扱うことになります。その場合、法人の構成員であって組合員の場合は当該組合に雇用されていないため保安業務従事者とは認められません。
Q. 法人は契約書等で法人名以外の名称を使用する事は、認められるのか?
A. 法人名以外の名称(法人格を有しない任意の団体名)は認められません。
Q. 有限責任事業組合はここでいう法人となるのか?
A. 法人格がないため、法人として扱うことはできません。
Q. 合同会社もここでいう法人となるのか? また、法人であると認められる場合、社員が保安業務従事者となって問題はないのか?
A. 法令に基づき設立された法人である合同会社は法人として扱うことになります。その場合、法人の業務を執行する社員(個人に限ります。)は、保安業務従事者になることが可能です。
Q. 法人のマネジメントシステムの単位は、1 法人につき 1 マネジメントシステムとする のか?地域、組織ごとに分割可能とするか?
A. 保安管理業務に係るマネジメントについて、保安管理業務の統制を本部で一括して行 っているのか、支部毎に任されているかなどで、法人毎にマネジメントシステムの単位は変わることもあり得るため、一律1法人1マネジメントシステムとする必要は必ずしもありません。
保安業務従事者は規則第五十二条第2項の承認の申請に係る委託契約の相手方の法人(以下本項において「法人」という。)の役員又は従業員であること。
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
内規(審査基準)
(法人のマネジメントシステム)4.(2)①

Q. 保安管理業務を行う従業員は、正社員で無くてはならないのか?雇用形態は?(保険等の関係もあり、パートとかではダメなのか?)確認方法は?
A. 法人の従業員であることが担保された雇用形態が必要であり、保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれ(委託契約期間を満たさない期間の短期契約社員を保安業務 担当者とする等)がないことが必要です。なお、確認のため、雇用証明書を添付していただきます。
法人は、保安管理業務の遂行体制を構築し、保安業務担当者が明確な責任の下に保安管理業務を実施すること。また、あらかじめ定められた間隔で保安管理業務のレビューを行い適切な改善を図ること。
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
内規(審査基準)
(法人のマネジメントシステム)4.(2)②

Q. 法人の保安管理業務について、レビューを行う間隔は法人任せで良いのか? 「適切な改善を図る」とは、どれだけ改善すれば適切なのか?
A. レビューを行うことを社内規定等に明確かつ具体的に規定することが必要であり、レ ビューを行う間隔やその内容は、法人が自主的に定めるべきものです。
保安業務担当者は、保安管理業務以外の職務(電気工作物の保安に関するものを除く。)を兼務しないこと。
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
内規(審査基準)
(法人のマネジメントシステム)4.(2)③

Q. 保安管理業務以外の職務とは? 点検以外に竣工検査とか年次点検作業及びそれを補助する作業も保安管理業務の中に含まれるのか? これらの作業に従事する者にも保安業 務従事者としての要件が要求されるのか?
A. 事業用電気工作物の工事、維持、及び運用に関する保安の監督が保安管理業務となりますので、それ以外が保安管理業務以外となります。一般的に竣工検査や年次点検作業 は、保安規程で定められているため、保安管理業務に含まれます。また、これらの作業 を行うに当たって、保安業務従事者の指示の下に補助作業を行う者には、保安業務従事者としての要件は課されません。
Q. 電気工作物の保安に関する職務とは?
A. 電気工作物の検査、事故防止のための工事(点検・試験の結果、至急修理・改修が必 要なもの)や事故・災害時の応急処置として行う工事などが電気工作物の保安に関する職務となります。
Q. 「保安業務担当者は保安管理業務以外の職務(電気工作物の保安に関するものを除く。) を兼務しないこと」とありますが、担当を持たない保安業務従事者は、他の職務を兼務しても良いのでしょうか?
A. 兼職規制の対象は、あくまでも事業場を担当する保安業務担当者となります。
保安業務担当者は事業場の点検を自ら行うこと。ただし、保安業務担当者が保安業務従事者に事業場の点検を行わせる場合は、以下のイからニに掲げる全ての要件に該当していること。
保安業務担当者が自らの職務上の指揮命令関係にある保安業務従事者に適切に指示して点検を行わせるとともに、点検の結果に関する報告が当該保安業務従事者から的確に行われる体制となっていること。
保安業務担当者が点検を指示した保安業務従事者との業務の分担内容が明確になっていること。その際、保安業務担当者が自らは保安業務従事者の監督を行うこととして、事業場の点検の大部分を保安業務従事者に行わせるなど、自ら実施する保安管理業務の内容が形式的なものとなっていないこと。このため、保安業務担当者に係る勤務体制等について厳格に審査を行う。
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
内規(審査基準)
(法人のマネジメントシステム)4.(2)④ロ

Q. ある事業場において、保安業務担当者が審査基準(2)④の要件を満たした上で1名 の保安業務従事者に点検を命じたとき、その保安業務従事者は自らも点検しながら他の 者に点検作業を手伝ってもらうことは可能か?
A. 可能です。
Q. 上記の場合、手伝う者はどのような要件を要するか?
A. 特に要件はありませんが、保安業務従事者の監督の下、作業を行う必要があります。
特定の保安業務従事者に著しく偏って点検を行わせることとなっていないこと。このため、保安業務従事者が保安業務担当者から指示を受けて点検する事業場については、経済産業省告示(平成15年経済産業省告示第249号)第3条第2項の値(以下「告示の値」という。)を当該保安業務担当者から職務上の指揮命令関係にある保安業務従事者の総数で除した値又は告示の値に0.2を乗じた値のいずれか小さい方の値を超えないこと。
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
内規(審査基準)
(法人のマネジメントシステム)4.(2)④ハ

Q. 保安業務担当者の指揮命令下に、6名の保安業務従事者がおり、常に2名体制で点検することとなっている場合、各保安業務従事者には何点分まで点検を行わせることが可能か?
5.5(33/6=5.5)
6.6(ペアで1人として33/3=11。小さい方をとって6.6)
A. 保安業務担当者の指揮命令下にある者はあくまでも6名であることから、①となります。
Q. 保安業務担当者の指揮命令下にある保安業務従事者の換算係数を算定する際、小規模高圧需要設備を換算係数から除くことが可能か?
A. 告示第3条に準じて、保安業務従事者ごとに小規模高圧需要設備を10件まで換算係数から除くことが可能です。
保安業務従事者は、複数の保安業務担当者から点検の指示を受けないこと。
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
施行規則
第2号ニ

Q. 法人のマネジメントシステムは、社内規程等に規定さえされていれば、規則第52条 の2第2号ニの規定を満たしているのか?
A. 規則第52条の2第2号ニに規定する保安管理業務を遂行するための体制が、審査により明らかに機能しないことが判明したり、実態上も実質的に機能していないのであれば、満たしているとは言えません。
Q. 規則に「保安管理業務を遂行するための体制が、保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。」とあるが、たとえば工事会社が業務を行う場合の体制は「部」あるいは「課」等で工事担当部署と分ける必要はあるか。
A. 一般的に、保安管理部署と他の部署との責任関係を明確化するため、分離独立した組織とすることが望ましいと考えます。
次条第5項の規定により取り消された承認に係る委託契約の相手方で、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。ただし、その取消しにつき、委託契約の相手方の責めに帰することができないときは、この限りでない。
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
施行規則
第2号ホ

Q. 保安業務従事者若しくは、保安業務担当者自身の責任で承認取り消しとなった場合、その保安業務従事者を2年間保安管理業務に従事させていなければ、法人としては契約 が可能か?
A. 当該取り消し事由について、明らかに法人の責めに帰すことができない場合にあっては、法人としての契約は可能です。
次条第5項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から二年を経過しないものを保安管理業務に従事させていないこと。
Q&A

【電気主任技術者の外部委託制度に係るQ&A集(抜粋)】
施行規則
第2号ヘ

Q. 「責めに任ずべき者」とは、具体的に誰を想定しているのか?
<例> 電気保安法人、保安業務従事者、保安業務担当者?
A. 法人ではなく、保安業務従事者(保安業務担当者を含む。)を指します。