事業者のみなさま

外部委託承認制度(承認の基準など)

外部委託承認制度は、電気設備の保安管理業務(工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務)を一定の要件を満たす電気保安法人などに委託する契約を締結し、保安上支障がないとして所轄の産業保安監督部長の承認を受けることにより電気主任技術者を選任しないことができるというものです。
承認を受けるための具体的な基準は、電気事業関係法令等※で規定されています。

※外部委託承認制度に関する関係法令等(抜粋)

関係法令等の抜粋は、条項などの表記を見やすくするため編集しております。
オリジナルはこちらを参照してください。

外部委託承認制度の根拠となる法令

電気事業法 第四十三条(主任技術者)

  1. 1 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、
    主務省令で定める
    電気事業法施行規則 第五十二条(主任技術者の選任等)

    1
    <省略>
    2
    次の各号のいずれかに掲げる自家用電気工作物
    1. 出力二千キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第一号、第二号又は第六号の事業場
    2. 二 出力千キロワット未満の発電所(前号に掲げるものを除く。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第三号又は第六号の事業場
    3. 電圧七千ボルト以下で受電する需要設備 前項の表第三号又は第六号の事業場
    4. 四 電圧六百ボルト以下の配電線路 当該配電線路を管理する事業場
    に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を 委託する契約(以下「委託契約」という。)が 次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして 経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。第五十三条第1項、第2項及び第5項において同じ。)の 承認を受けたもの並びに発電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法 が適用されるもののみに係る前項の表第三号又は第六号の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。
    ところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

手続き及び承認の基準など

  • 電気事業法施行規則 第五十三条